大判例

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大阪地方裁判所 昭和59年(ワ)8456号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

二原告は、弁護士費用の支払も求めているので、この点について判断するに、原告が、弁護土に本件訴訟の提起、遂行を委任していることは本件記録上明らかである。

しかしながら、原告が被告に対して賠償支払を求めうる範囲は、原告が代位取得した前記金八七万円の限度であつて、本訴の提起遂行のため必要とした弁護士費用が被告の惹起した不法行為に基づく損害の範囲内にあると考えうるとしても、右限度額を超えて賠償支払を求めることはできないものと解すべきである。

もつとも、被告による抗争が争うべき正当な理由のないことを知りながら、応訴権を濫用し徒らに原告に損害を与えた不当なもので違法性があるなどの事情が認められる場合には、原告は被告に対し、前記金八七万円のほかに本件訴訟遂行(前記金八七万円の取立て)のために原告が要した弁護士費用についても賠償支払を求めうると解されるけれども、原告の請求中にこれを含んでいるとしても、右の事情は、本件の全証拠によっても、これを認めることはできない。

よつて、原告の弁護士費用の請求は、いずれにしても失当というべきである。 (喜如嘉貢)

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